『ちょっきり』とか『ならび』とか『復興税』とかってなんなの?
ギャラの話ですw
汁男優は必読!!
日本では、“お仕事”(報酬の発生する取引)をする場合、その内容と受取る側の形態(個人か法人か)によって発生したり、しなかったりする源泉徴収税という税金があります。
(1)報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲
イ 原稿料や講演料など。
ただし、懸賞応募作品の入選者などへの支払で、一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。
ロ 弁護士、公認会計士、司法書士など、特定の資格を持つ人に支払う報酬・料金
ハ 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
ニ プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
ホ 芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
ヘ ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー・キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
ト プロ野球選手の契約金など、役務の提供契約をすることにより一時に支払う契約金
チ 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
国税庁のHPより一部抜粋
(ちなみに法人の場合は消費税になる。)
ざっくり言って、AV男優がギャラを受取るときには、通常、上記の「ホ」に該当するわけです。
ですから、但し書きも「出演料」になるわけです。
例えば、ギャラが3万円の男優さんは、支払い金額にかかる源泉徴収税の3,333円を上乗せした、33,333円(出演料として)で領収書を切るわけです。
これが『ならび』です。
ところが、今年の一月より、その源泉徴収税に復興特別所得税を上乗せされることになり、さらにややこしくなりました。
もし、ギャラが3万円の場合は、支払い金額に10.21%(以前は10%でした)の3,411円が足され、33,411円という額面になるわけです。
これは、思い切り、メーカーや制作会社へ負担がかかりますね。
ですから、領収書の額面を30,000円ちょっきりにして、手取りの金額を
30,000円-3063円(30,000×0.1021)=26,937円
に、しちゃうメーカーも増えそうですなw
(実際自分は一回ありましたw)
《復興特別所得税のメモ》
手渡ししたい 現金の額 |
謝 金 |
源泉徴収分 |
\3,000 |
\3,341 |
\341 |
\5,000 |
\5,568 |
\568 |
\10,000 |
\11,137 |
\1,137 |
\12,000 |
\13,364 |
\1,364 |
\15,000 |
\16,705 |
\1,705 |
\18,000 |
\20,046 |
\2,046 |
\20,000 |
\22,274 |
\2,274 |
\30,000 |
\33,411 |
\3,411 |
\40,000 |
\44,548 |
\4,548 |
\50,000 |
\55,685 |
\5,685 |
\60,000 |
\66,822 |
\6,822 |
\70,000 |
\77,959 |
\7,959 |
\100,000 |
\111,370 |
\11,370 |
ちなみに、基本的に源泉徴収税は還付されます。
収入によって変わりますが、通常年末調整された会社勤めの人が、それ以外に報酬としてギャラをもらっている場合、確定申告で戻ってきます。
でも、ここからは凄くグレーな話ですが、汁男優は「出演」しているかどうかという話です。
要は、上記の国税庁のガイドラインに該当しない報酬に関しては、源泉徴収税は発生しません。
まあ、色んな考え方がありますが、小道具代や機材レンタル代、アルバイト代などでギャラを受取る場合は、源泉税が発生していないものであるからして、領収書の額面は「30,000円」という『ちょっきり』になる訳です。
税金って、めんどくさいとか、よく分からないとか、そういう人が不利になるように構築されています。
課税対象者は基本的に『居住者』なんですが、じゃあ『居住者』って何?って話ですwww
理解してくると結構面白いんで、いろいろ調べてみるとよいかもしれません。
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